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利息の引き直しとは?
引き直しいうのは、計算のし直しという意味です。
消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りる際に、利息制限法を超える利率の契約の場合は、その超える部分については無効になます。
つまり違反した利息について余分に支払った利息を元本に充当し直すという引き直し計算をすることができます。
利息の引き直しとは、このような場合の借金総額を見直し計算するもの(元金残高の計算のし直し)を行う作業のことをいいます。
過払いとは?
利息の引き直しをした結果、業者との取引期間が長いほど業者に対して本来支払うべき金額以上のお金を返済している可能性があります。
場合によっては借金の額が減るのをとおりこして、すでに借りたお金以上に返済をしている場合があります。
この本当は払わなくてよかったのに余分に払ってしまっている状態のことを、過払いといいます。
そして余分に払ってしまったお金のことを、過払い金といいます。
返還請求とは?
利息制限法による引き直し計算をして過払いが発生した場合は、業者からお金を借りていた人は、業者に対して「余分に払ったお金を返してほしい」という請求を行うことができます。
この業者に対して行う請求のことを、過払い金返還請求といいます。
業者との今までの立場が逆転することになります。
過払い金を巡る和解
消費者金融業者との取引の期間が長いからといって必ず過払いになるかと言うと、残念ながらそうでもありません。
取引が長くても、過払いにならないこともあります。
また貸金業を巡る法律が厳しくなったことと、過払い金返還請求をする人の急増で、どこの貸金業者も経営難です。
場合によっては過払い金をあきらめなくてはならないケースもあります。
そこで過払いが発生した場合は、弁護士・司法書士が、業者に過払い分を返金するよう請求し、お互いが納得できる金額で和解をすることとなります。